倒産や経営難で会社を離れることを余儀なくされた人、夢や家族、あるいは自身の健康を大切にするために自ら職を手放す決断をした人。
次なる働き口を探すのは誰にとっても不安で勇気がいることです。
そんな求職期間を支えてくれる「失業手当」と「職業訓練」。
今回はそのうち「職業訓練」を受ける際に、国が用意しているサポートメニューをしっかり享受するために確認したい残日数についてお伝えします!
実は残日数が足りないと万全のサポートを受けられない、なんてことも…。
なんとなく手当と職業訓練を当てにしていると、残日数が足りないから得られるはずのお金も時間もスキルも得られなくなってしまうかもしれません!
求職期間の運命を分けるチェックリストを説明していきますので、残日数が足りているか足りないかしっかり確認して、人生の次のステップへ安心して踏み出しましょう!!
職業訓練の特典は給付残日数が足りないともらえない?!
雇用保険の被保険者だった人が離職した場合、失業したことによる生活の心配を減らして求職活動に取り組めるよう、基本手当が支給されます。これが「失業手当」です。
失業手当は離職理由や雇用保険被保険者であった期間、年齢によって異なります。
例;新卒か3年間働いた会社が倒産したために失業した28歳のAさんは90日間手当を受け取ることができます。
次に、職業訓練を受けるに当たっては、ハローワークから「受講指示」「支援指示」「受講推薦」のいずれかを受けることで申し込むことになります。
このうち、最もサポートが手厚いのが「受講指示」で、ハローワークから受講を「指示」されるか「推薦」されるかで享受できる特典に以下の違いがあるんです…!
【受講指示の場合】
- 所定の給付期間を超えても、職業訓練終了までは失業手当が貰える
- 給付制限が解除される
- 交通費などの通所手当が貰える
- 日当500円の受講手当が貰える(お金をもらって勉強するなんて人生初の経験では!?)
- 失業保険認定申告書(※)を提出しにハローワークへ行かなくてok(※失業手当をもらうために28日に一度の認定日に提出することが必要です)
- 求職活動として認められる
【受講推薦の場合】
- 上記6つの特典なし
- かつ、職業訓練合格の優先度が受講指示の場合より下がってしまう
誰が見たって、「指示」を受けて職業訓練を始めたいですよね。
国が公式にサポートしてあげるよと言っているわけですから、最大限貰えるものはもらっておきたい!!
一体その差はどのように生まれるのでしょうか?
ハローワークが「指示」してくるか「推薦」してくるかは給付残日数によって決まります。
残日数が所定の日数に足りていれば「受講指示」、足りないと「受講推薦」で職業訓練を受けることになるのです。
そこで今から皆さんに、「指示」を受けるための残日数の考え方と、残日数が足りない場合の対処法を解説していきますね!
残日数が足りないからといって諦めるのはまだ早いですよ。
受講指示で職業訓練を受けるために給付残日数の計算方法は?
職業訓練を受ける際、給付残日数が所定の日数に足りていれば、お得がたくさん♪な「受講指示」を受けられるということは先ほど説明しました。
こんなにも明らかな待遇の差があるなんて、「受講指示」を受けるにはきっと厳しい条件があるに違いない…、面倒な手続きが必要なんじゃないか…。
そんなことがよぎった方も多いのではないかと思いますが、意外と経済条件や面倒な手続きは必要ありません。
なんだ、ちゃんと日付を確認するだけならちょろいもんだな!と思ったとしたら、ちょっと注意です!!
運命の分かれ目となる所定日数の計算方法とは、職業訓練入校日までの給付残日数が
- 自己都合の失業なら1/3より多い(例;90日間の給付期間なら31日以上残っている)
- 会社都合の失業なら指定日数以上である(例;90日間の給付期間をもつ先述のAさんは1日以上残っている)
かどうかにかかっています。
残日数の計算基準は職業訓練入校日なのです!申込日ではなく、入校日!!
通常、職業訓練の募集は入校の2ヶ月前に行われます。
例えば90日間の給付期間を持ってるとしたら、1日目に申し込んでも60日後には残り30日になってしまっています。
どうやら日程にそこまで余裕はないようです。
自分は給付期間が長めだからと油断して、うっかり入校日で計算するのを忘れていた、なんてことも十分あり得ますよね。
ただでさえ、職業訓練へ合格できるかどうかわからずに必死になっているのに。
私だったら、申し込むことに精一杯で入校日のことなんて忘れてしまいそうです…。
職業訓練で給付残日数が足りないならバイトすればいい!?
あと2日あれば職業訓練の入校日時点で31日の残日数になるのに足りない…。
給付期間を延ばしたいな…。
こんな時、何か方法はないのでしょうか。
答えは簡単です。
給付をもらわない日をつくって給付最終日を先送りしてしまえば良いのです!
失業手当は就労した日、つまり、アルバイト・内職・手伝いをしてお給料をもらった日には支払われません。
(※❶失業期間中は1日4時間以上のアルバイトが就労とみなされます)
失業認定申告書(※❶参照)を提出する際にはアルバイト・内職・手伝いを何日したかを記載します。
ただし!!アルバイトをする際にも気をつけたいことが!
求職期間にバイトをして生計が立てられたとしたら、失業手当いらないじゃん!と言われても言い返せませんよね。
契約期間7日以上、週20時間以上のアルバイトは就職したと見なされ給付期間が短くなってしまいます…!
給付期間が足りないから延長しようと足掻いたことが、返って首を絞める結果になりかねません。
求職中の身として手当を受けとりながらアルバイトをする場合には契約期間7日未満、週20時間未満という制限があるのです。
さて、話を戻します。もうお分かりですね。
職業訓練の入校日時点での残日数が2日足りない人が、1日5時間のアルバイトを3日間したとしましょう。
すると、失業認定申告書に、その旨を記載して申告すれば給付の最終日が3日間先送りされるので、必要な残日数を確保することができるのです!
ただし、処理の仕方は地域ごとのハローワークにもよります。
失業認定日と職業訓練の入校日のタイミングもよく見計らって申告できるようにしましょう!
ただ、あからさまに受講指示を受けるための工作と見なされると後々トラブルに繋がる場合がありますのでくれぐれもご注意ください。
まとめ
- 職業訓練を受ける時受講指示か受講推薦かは給付残日数で決まる
- 給付残日数を計算するときは申込日ではなく入校日が基準となる
- 給付残日数が足りないときはアルバイトなどで調節可能
ひとことで職業訓練と言っても、ハローワークから「指示」されたのか「推薦」されたのかで受けられるサポートに大きな違いがあることはお分かりいただけましたか?
そしてその運命の分かれ道は失業手当の給付日数の残日数にありました。
まずは、あなたの給付期間がどのくらいあるのか?を確認しましょう!
そして受けたい職業訓練が見つかったら入校日はいつか?そのタイミングで残日数が指定期間以上あるか?を確認!
残日数が足りない場合は1日4時間以上のアルバイトをすることで給付期間を数日であれば延長することができます!!
ただし、アルバイトは契約日数7日未満、週20時間未満を守るよう注意してくださいね。
ご自身の通われるハローワークでもよく相談の上、損のないように職業訓練を受講してください。
皆さまの人生がもっと良い方向に動きますように!
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