保育園に子供を預けるには、親の「労働時間」が必要です。
労働時間は自治体によっても変わりますが、基準に足りないと退園させられてしまう可能性があります。
パートとして勤務している場合、保育園の継続に必要な労働時間は月64時間!
とは言っても、病気や仕事の都合などで労働時間が足りなくなってしまうことはあります。
気付いた時には労働時間が足りないからという理由で、そのまま保育園の退園を余儀なくされるのはイヤですよね。
そこでこの記事では、病気や仕事の都合などで致し方なく労働時間が足りない場合の対処法を3つご紹介していきます!
絶対に退園にならないという保証はありませんが、少しでも労働時間への不安を拭うお手伝いになれたらなと思います。
また退園と決まってしまった場合の対処法もご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください!
保育園を継続したいのに労働時間が足りない
保育園の継続をするために必要となるのが「就労証明書」。
就労証明書(勤務証明書)とは、「就労の事実(働いている)」を証明する書類のことです。
就労証明書(勤務証明書)には勤務開始日、就労実績(直近3ヶ月)、労働時間、産後休業もしくは育児休業の期間などが記載されています。
保育園の継続には年に1度、就労証明書の提出または「現状届」を自治体に提出する必要があります。
現状届には就労証明として、就労証明書に書かれている3ヶ月分の労働時間を書かなければなりません。
もちろん労働時間が足りないのにもかかわらず嘘を書き、バレた場合は即退園になります。
では保育園を継続する基準となる労働時間が月64時間に足りない場合どうすればいいのか。
労働時間が足りない場合でも退園から逃れる方法が3つあります。
- 役所に相談する
- 「申立書」を書く
- 必要な資料を提出する
以下で1つずつご説明していきます。
保育園の継続に労働時間が足りないとバレる⁉︎
労働時間が足りないと本当にバレるの?
保育園の継続に労働時間が足りないと本当にバレるのか心配ですよね。
でも実は保育園の継続に労働時間が足りないから退園とは限らないのです。
そこで保育園の退園を逃れる方法3つを詳しくご説明していきます。
バレるかどうかヒヤヒヤ…、なんてことのないようにしっかり手続きをしておきましょう!
役所に相談する
まずは役所に相談してみましょう!
「名前を言って即、保育園を退園とかにならないの?」と不安な方でも大丈夫です!
役所では名前を伝えずに相談することが出来ます。
以下が実際にあった質問と解答です!
仕事や体調の都合で労働時間が足りず月64時間を超えなかったのですが、保育園を退園になるのでしょうか?
就労証明書に記載されている契約時間を見ています。もし、労働時間が足りず月64時間を大きく下回っている場合は「申立書」を書いてください。
役所では労働時間が足りないという理由だけで、はっきりと保育園を退園になるとは言えないようです。
心強い相談相手がいるのは安心ですね!
もし労働時間に関して他にも不安なことがある方は、ぜひ1度役所に相談してみてはいかがでしょうか。
「申立書」を書く
申立書とは、申請した書類の内容に変更がある場合や書類の内容などを説明するための書類のことを言います。
病気や仕事の都合により就労証明書に書かれた労働時間が64時間を下回ってしまった場合、申立書に理由を書きましょう。
自治体によって申立書の取得方法は異なりますが、インターネットから申立書の用紙をダウンロードできることもあります。
保育園を継続したいのに労働時間が致し方なく足りない場合は、就労証明書と申立書を一緒に提出してみましょう!
申立書には正しい書き方は存在しません。
ダウンロードができる申立書にあらかじめ印刷されていた事項はこちらです。
手書きで申立書を作成される方は、参考までに使ってください!
- 〇〇申立書
- 〇〇市長及び福祉事務所長宛て
- 施設の利用・継続に関しまして、次のとおり申し立てます。
また記入事項は以下の通りです。
- 事業所名
- 児童番号
- 児童との関係
- 日付
- 名前 印
- 続柄
- 児童の名前
- 児童の生年月日
「申立書の書き方が分からない!」という方は、ぜひ以上の内容をもとに申立書を書いてみてください!
必要な資料を提出する
病気などが原因で労働時間が減ってしまった方は申立書に理由を記載するだけでなく、病気を証明できるものも一緒に提出しましょう。
お薬手帳や診察の領収書など、証明ができるものはできるだけ用意します。
どこかに抜けがあった為に、労働時間が足りない理由を証明できず、退園になってしまうのはもったいないですよね。
念には念を入れ、保育園の退園を防ぎましょう!
保育園の労働時間がどうしても条件に足りない場合
保育園の継続に必要な条件である労働時間がどうしても足りなくなってしまう場合、無認可保育やこども園に入れるという手もあります!
無認可保育園の場合、自治体の条件や審査がなく直接保育園に入園を申し込むことができます。
無認可保育園は保育日数や保育時間によって保育料が変動します。
またこども園の場合、親の労働時間が足りなかろうが関係なく子供を預けることができます。
まずは短い時間子供を預け労働時間を増やしてから、もう1度保育園に申請してみてはいかがでしょうか。
労働時間が条件に足りず保育園を退園させられてしまったという方は、一時的に無認可保育園もしくはこども園に預けるという手段もあります。
焦らずに1度、どう対処すればいいのか確認してみましょう!
まとめ
- 保育園の継続には月64時間の労働時間が必要
- 労働時間が足りないことで保育園の継続が難しくなった場合、まずは役所に相談する
- 保育園の退園を防ぎたい場合、就労証明書と申立書を提出する
- 保育園の退園を防ぐには、できる限りの証拠を提出する
- 保育園の退園を余儀なくされたら、無認可保育園もしくはこども園に一時的に預ける
ここまで保育園を継続したいのに労働時間が足りない場合の対処法についてご紹介してきました。
保育園を退園させられる前に申立書の作成、できる限りの証拠は集めておきましょう。
労働時間が足りないからといってすぐに退園になることはありません。
どんなことになっても対処する術はあるので、諦めずに向き合っていきましょう!
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